ワンセグ搭載のスマホ・タブレットが意外なトラブルの元になる?

自宅にすでにテレビがある世帯ではあまり関係ない話ですが、単身で引っ越しをしてまだ家具もそろわないうちに自宅にNHKの地域スタッフが訪問してきて、受信料の請求をされた場合、今まではテレビが設置されていなければその場で支払い手続きをされることはなかったと思いますが、今は違うようです。

というのも、NHKのホームページ内にあるワンセグのページには受信料についての見解が書いてありまして、

ワンセグ受信機も受信契約の対象です。

としっかり書いてあります。つまり、自宅にテレビを設置していなくても、家の中にある携帯電話やスマホにワンセグ放送を受信できる機能があった場合にはテレビと同様の受像機を設置していると見なされ、地上波の契約が必要となるという見解です。

しかし多くの方は常に持ち運んでいる「モバイル機器」であるワンセグ付きの携帯やスマホをきちんと設置していると言えるのか? という疑問を持つ方も多いでしょう。私と同じような疑問を持った埼玉県の人が果たしてスマホのワンセグに受信料を払わなければならないのかという裁判を起こし、さいたま地方裁判所で判決が出ました。

裁判で問題になったのは「放送法64条1項」にある「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があるという記述で、最初に書いた通り、ワンセグ機能を搭載した携帯電話・スマホ・タブレットを持つことが「受信設備を設置」したことと見なされるのかという点です。

判決文の中では、つい先日サービスが終了になったばかりのNTTdocomoのスマホ・タブレットの一部機種に受信機が搭載されていたNOTTVのようなマルチメディア放送について定めた放送法2条14号において、明確に受像機の「設置」と「携帯」が分けられているということを示し、NOTTVと同じように利用されているワンセグを設置された受像機とみなすのは無理があるとして、ワンゼグ単体の場合、受信料を払う必要はないとする判決を出しました。

これに対して、NHKは即座に控訴し、受信料の聴取も続けるというコメントを出しています。今後も裁判が続き、ワンセグにおける見解も変わっていくことも予想されますが、とりあえずこのエントリーを書いている現在の段階ではワンセグ単体で受信料を請求されたとしても裁判の判決を受けて正式に断るだけの根拠はあるということです。

ただ、こうしたニュースを知らない人はNHKの言う事を聞いて受信料を払ってしまう人もいるでしょうし、過去にテレビがなくスマホを持っているだけで受信契約をしてしまった人が改めて解約しようとしても、簡単に解約ができず現状復帰には大変な手間がかかります。

今後、ワンセグについての解釈がどう変わるかもわからないので、こうしたトラブルを避けるためには最初からワンセグの付いていないスマホを選ぶ方がいいでしょう。海外のSIMフリーモデルにはワンセグは付いていないことは多いですし、日々のニュースを見たいなら自宅に高速インターネットがあれば、インターネットを使って放送しているAbemaTVでも十分にテレビと同じような情報を24時間を通して入手できますのでおすすめです。

本来は、NHKのみ受信不能のワンセグというのがあればいいと思うのですが、衛星放送のように全国一律のチャンネルで送信されているわけではないので、B-CASカードで見ることができるできないの設定ができるテレビ受信機とは違い、その土地土地でNHKだけ見られないようにセッティングするのは難しいと思います。そうなると、今後家にテレビがなくスマホを持っているだけで受信料を請求され、払ってしまった場合、ワンセグ付きのスマホを売った側の責任についても問題になってくるのではないかという気がします。

これからはMVNOを含め、中古でない新品のスマホとセットで回線契約を売る場合、契約者の意向確認書の中に、このスマホはワンセグ放送が受信できるので、NHKから受信料の請求をされる可能性がある端末であるが大丈夫かという確認が改めて必要になってくるのではないでしょうか。


カテゴリー: 映像・画像関連 | 投稿日: | 投稿者:

てら について

主に普通の車(現在はホンダフィット)で、車中泊をしながら気ままな旅をするのが好きで、車中泊のブログを開設しました。車で出掛ける中で、モバイルのインターネット通信や防災用としても使える様々なグッズがたまってきたので、そうしたノウハウを公開しながら、自分への備忘録がわりにブログを書いています。

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