自転車運転に関する法令が2024年11月から改正されています。私自身、日常的に自転車を使うことが多いので、この情報をテレビニュースで初めて知ったということで、かなりナーバスになっています。今後、甘い考えで自転車を使うと、大変な事になってしまう可能性があります。普段全く自転車に乗らない方でも、旅先などでレンタサイクルやシェアサイクルを使って移動する場合に、今回の改正に伴って人生が変わってしまう可能性もあるので、ここで自戒の念を込めて、その内容について備忘録的に記録しておこうと思います。
今回の改正の要点は次の2点になります。
その1 運転しながらスマホ操作をすると大変なことになる点
その2 たとえ自転車でも飲酒運転をした側だけでなくさせた側も厳しい罰則がある点
まず、自動車と同じようにスマホを見ながらの運転で厳罰になります。違反者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合には1年以下の懲役または30万円以下の罰金ということになりました。逆に言うと最大の懲役は6ヶ月から1年、罰金の場合は10万円から30万円の支払いが必要になるということで、これはかなり大きな罰則ではないでしょうか。
ちなみに、スマホを自転車に固定させていても、画面を注視して運転していたことが明らかになった場合には罰則が適用される可能性があります。赤信号で停止中にスマホの画面を見る分にはそれ以上追求されないようですが、自転車でスマホをカーナビ代わりにしている場合には、音声案内の機能も併用して、周辺に注意しながら事故を起こさないような運転を心掛ける必要があります。
次に、飲酒運転についても、違反したら3年以下の懲役または50万円以下の罰金とかなり大きな罰則になります。今回の改正では、飲酒をした人に自転車を貸した人がいた場合、違反者と同じ3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられるというのは、ちょっとした気持ちで自転車を貸すと大変な事になるわけです。さらに、酒類を提供したら飲酒運転になることを理解した上で提供した人(お店だけでなく家飲みで同席していた人も含まれます)にも2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられてしまうのです。
この改正によって、地域によっては大きな影響が出てきます。自転車の台数がかなりの数にのぼり、シェアサイクルも発達している私の住む静岡市の場合、多くの人が自転車を日常的に利用しています。自転車通勤をしている人も少なくありません。その場合、仕事終わりにちょっと飲んで帰りたいというような場合、最後に紹介した酒類の提供者も厳罰ということになると、いくら帰りは自転車を押して歩いて帰ると言っても、つい飲んで気が大きくなって自転車に乗ってしまうことも可能性としてはあるわけですから、今後自転車で飲食店に来店したお客について、酒類の提供をしないという感じになっていくのではないでしょうか。
今後、自転車で外出をした場合には外で飲むのはノンアルコール飲料にするか、いったん自宅へ戻ってから公共交弱機関を使って出直しをするように、罰則を恐れるのであればきちんと対策をしてから飲むようにしないと、下手をしたら自分の人生がおかしくなってしまう可能性がある法改正であることは確かでしょう。
日常の生活で自転車を使っている人に大きな影響が出る改正ですが、観光地を訪れ自転車を借りて軽い気持ちで飲み歩きをしてしまい、警察に止められたら旅行中止どころの騒ぎではなくなります。車中泊の場合、深夜まで飲んでから寝て、翌朝にお酒が残った状態でレンタサイクルを使った場合も危ないかも知れません。少なくとも、今後は自動車と自転車の区別なくながら運転と飲酒運転は止める強い意志の力か大切になるでしょう。