軽車両である自転車の交通ルールは今後しっかりと把握しないと大変なことに?

2022年10月末より、今までは厳しい取り締まりがなかった自転車について「赤切符」を切るような取締が行なわれることになっています。私自身も日常的な移動に自転車を使っているので、それまでの適当な考えで自転車を利用していると、手痛いしっぺ返しを受ける可能性は大きいのではないかと思えます。
警視庁によると、以下の4つの違反において、事故を伴わない場合でも悪質な場合には赤切符を切るということです。

・信号無視
・一時不停止
・車道の右側通行
・徐行せず歩道通行

今までは自転車だからと「止まれ」の標識を素通りしたことのある方もいるかも知れませんが、自転車も軽車両であるので、標識には従わなければいけません。さらに「車は左、人は右」という言葉は自転車にも当てはまるので、歩道の走行以外に車道を通る場合には左側通行を遵守しなければなりません。

また、上の四つにはありませんが、自転車やバイクでは一発で止められて切符を切られてしまう、横断歩道を歩いている歩行者を遮るように走っているような場合にも指摘される可能性があります。四番目の「徐行せず歩道通行」というものも、歩行者の保護という考え方の上にありますので、どんなに急いでいても歩道を通行する場合には歩行者の安全に気を付けて走行する必要があります。

これら4つの違反の中で、一番無さそうなものが最初の「信号無視」ではないかと思う方も多いと思うのですが、実は後から指摘されてはっとすることがありそうなのも信号無視に関する事です。私がいつも通る道にはスクランブル交差点があるのですが、まず車用の信号が青になり、その後斜め横断用の歩行者用信号が青になるのですが、見ていると車の信号が青になってすぐ交差点に入る人、車用の信号が青になっても動かず、歩行者用の信号が青になってから交差点に入る人と二通りのケースがあるのですが、実はこれは前者の方が正しいのですね。

というのも、自転車は押して歩けば歩行者ですが、乗って運転すれば自転車は「軽車両」という立派な車両ですので、基本的に車用の信号を守って進むことになります。もし、今回例に挙げたスクランブル交差点で進行方向の車用信号が変わってしまった場合、歩行者用信号がたとえ青であっても、立派な信号無視として最悪の場合赤切符を切られてしまう可能性はあるということです。

自転車の場合、なかなか交通法規を学ぶ機会なく乗る人も少なくなく、新たな取締範囲の変更についての対応も自分で調べてきちんとやるようにしないと、事故は起こさなくてもかなり強烈な取締を受ける場合もあるかも知れません。これは自分の備忘録も兼ねていますので、これをお読みの自転車を日常的に利用されている方も十分に注意しましょう。電動自転車の場合は歩道でも徐行とみなされるような走りができなくなる可能性もありますので、その点にも十分に注意して下さい。


カテゴリー: 自転車・原付 | 投稿日: | 投稿者:

てら について

主に普通の車(現在はホンダフィット)で、車中泊をしながら気ままな旅をするのが好きで、車中泊のブログを開設しました。車で出掛ける中で、モバイルのインターネット通信や防災用としても使える様々なグッズがたまってきたので、そうしたノウハウを公開しながら、自分への備忘録がわりにブログを書いています。

スポンサーリンク

コメントを残す