自転車に関するルールを再確認しよう

 車中泊のブログで関係ないと言われればその通りなのですが(^^;)、私自身日常の足として使っている自転車について、意外と交通ルールについて知らない方が多いのではないでしょうか。自転車といっても軽車両ですからルールを守らない場合の処分はあります。それと同時に、実際に自転車に乗っている時や、自転車と関わる事故を車に乗っていて起こしてしまった場合、事故の過失について判断する際にルールを守っているかが問われることもあるでしょう。先日、自転車に関わる主な交通ルールについてレクチャーを受けたので、正に自分に対しての備忘録として、ポイントをまとめてみようと思います。

 まず、自転車は「軽車両」ということで車両の一種とみなされるのですが、自転車を押して歩くぶんには「歩行者」とみなされます。軽車両と歩行者では何が違うかというと通行できる場所が違います。一般的に、歩道と車道の区別がある道路では車道を通行しなければなりません。標識により歩道を自転車で通行可なら歩道を通行できますが、その場合も歩行者を優先させる必要があります。自転車通行可の歩道で自転車と歩行者が衝突事故を起こした場合、こうした規定により事故に関する責任を問われることになるでしょう。

 ここから以下は、レクチャー時にいただいた資料を使って、主な自転車に関する交通ルールを紹介します。

・信号機に従う義務
・並進の禁止
・道路外に出る際左折する場合、できる限り左により徐行して出る
・自転車横断帯がある場合、それを利用して道路を横断する
・進路変更の禁止
・踏切直前で停止し、安全を確認の上通過する
・左折は左に寄って徐行、右折は二段階右折
・交差点に入る場合、他の車や歩行者に注意する
・標識により規定される場合だけでなく、左右の見通しがきかない場合も徐行する
・一時停止の道路標識がある所では一時停止しなければならない
・夜間のライト点灯義務
・警音器は、左右の見通しがきかない交差点や、見通しのきかない曲がり角で標識がある所でならさなければならないが、やむを得ない場合以外に鳴らすのはご法度
・2人乗り(幼児除く)の禁止
・ブレーキの付いていない自転車の運転禁止
・児童、幼児にヘルメットをかぶらせる
・酒気帯び、酒酔い運転の禁止
・片手運転の禁止(傘やスマートフォンなどの使用も禁止)

 以上挙げた中の「児童・幼児のヘルメット」については処分を受けることはありませんが、それ以外の項目に違反した場合は罰金や懲役が科せられる可能性があります。逆に言うと、個人が悪質だとマークされたら、これらの軽微な違反であっても逮捕勾留される可能性があると言えます。自ら警察のお世話になるようなことは避けたいものですね(^^)。


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